デメリット
債権者がファクタリングを利用した場合の主なデメリットは、次の3つがあります。

3社間ファクタリングであれば、取引先への通知が必要となる
利用手数料がかかる
ファクタリング会社に償還請求権(※)がある場合、売掛金が回収不能になれば、受け取ったお金を返還しなければならない
特に、ファクタリング利用手数料は、債権者にとって大きなデメリットだといえます。また、償還請求権のあるファクタリング取引では、売掛先企業が倒産して資金を回収できなくなった場合に、債権者はファクタリング会社から受け取ったお金を返還しなければなりません。

この点も、ファクタリングを利用するうえで無視できないデメリットだといえるでしょう。