家やマンション売却を考えたなら
専任媒介契約 依頼者は、依頼した宅建業者以外の宅建業者に重ねて売買または交換の媒介または代理を依頼することができません。 依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に一度以上文書等で販売状況を報告します。
出典 媒介契約の締結|不動産売却の手引き STEP3|東急リバブル
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家やマンションなどの不動産を売却を考えている場合、どのような流れでどのように売却していくかについてまとめました。