一般的に所有する不動産を売却する場合、もしその不動産に抵当権が設定されていたら売却時に債権者へ借入金を全額返済して抵当権を解除してもらわなければなりません。しかし、売却代金で全額返済できなかったり、不足分を自己資金で補えなえない場合でも抵当権の解除を承諾してもらって売却することを任意売却と言います。つまり売却後も借入金が残ってしまう売却方法を指します。