外部の専門家であっても、管理組合の管理者や役員に就任することができる。しかし、その場合でもマンションの区分所有者が役員の選任に主体的に関わっていかなくてはならない。所有者自身が、適切な管理ができているかを監視・監督できる体制を整え、適正な業務運営を行っているか、きちんと確認するようにしよう。