投資用マンションの売却における不動産業者との契約形態の違い
一般媒介契約とは、媒介契約の一種で、依頼者(売主や貸主)が複数の宅建業者に重複して依頼できる媒介契約をいいます。 依頼者は、1業者に限定することなく媒介を依頼でき、また、自ら取引相手(顧客)を探して売買や賃貸借契約を結ぶこともできます。この契約には、当初依頼した業者に対して、重複して依頼した他の業者に関して、明示する義務があるもの(明示型)と、明示する義務のないもの(非明示型)とがあります。
出典 一般媒介契約とは?一般媒介契約の意味を調べる|不動産用語集【HOME'S】
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マンションを売却するときに覚えておきたいのが、契約内容です。マンション売却には3種類の契約の種類があります。それぞれ売却に至るまでの流れが違い、特徴も異なります。メリットデメリットもそれぞれあるので事前に把握しておきたいところです。