また、不動産の所有者本人にギャンブル癖や浪費癖が無い場合でも、同居人、例えば、妻などが浪費家で主人に内緒で収入以上の貴金属やブランド品、家具、調度品、洋服などを主人名義のクレジットカードで購入し、主人がその事実に気が付いたときには手遅れというケースも存在します。