延滞3カ月までの対応
もし奨学金の返済口座の残高が不足しており引落しができなかった場合は文書、電話による督促が行われます。

延滞4~9カ月までの対応
ここまでに延滞を解消できなかった人については、もはや機構が直接対応することはせず「債権回収会社(サービサー)」が個別の返還指導や「返還期限猶予制度」の案内をします。

9カ月を過ぎたら法的処理
この段階まで来てもなお、文書や電話による働きかけに効果がない、連絡が取れない、「返還期限猶予制度」の申請もしないという状況であればいよいよ法的処理が実施されます。

学生が勉強できるようにと設定されている奨学金ですが、長い返済期間にはいろいろな事が起きます。返済がおくれても3か月以内では債権回収会社へ連絡が行きます。(債権回会社は借金の滞納を回収する会社です。)そして9が月を過ぎると事前に必ず連絡がありますが、支払催促、つまり強制執行、差し押さえなどが行われることがあります。