2004年7月厚生労働省より、非医療従事者である一般市民が救命の現場でAEDを使用することは、医師法第17条には違反しないとの通知が出たことから、一般市民の方も使用できるようになりました。
AEDは音声案内に従うことで使用することはできますが、心肺蘇生については、各種団体が主催する救命の講習会を受けることをお勧めします。