自己破産をするとさまざまな資格に関する制限を受けることになります。

しかし、この資格制限を受けるのは自己破産開始決定・同時廃止決定が出てから免責決定が出るまでの間(3~5カ月程度)であり、免責が確定すると資格制限が解除されることになります。

弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士や公証人、不動産鑑定士と言った士業、資格を持っている人はその職に就けないなどの制限があります。しかし医師、看護師と言った命にかかわる仕事をしている資格有者は、仕事を続ける事が出来ます。