ただ、自己破産すると、目立った財産はすべて失うことになります。破産手続きに入ると、破産管財人が就任して、申立人(破産者)は自分の財産をすべて管財人に預けます。管財人は、預かった財産を管理して、それらをすべて現金に換価し、債権者に対して平等に配当していきます。

たとえば破産者に不動産や預貯金、生命保険などの財産があっても、それらは債権者に配当されてしまうことになるのです。よって、債務者は、自己破産によって目立った財産をすべて失うことになります。

者金が無くなる代わり、先にあげた自由財産以外は管財人に預け、借金の返済に回されます。