土日を営業する事業所であったとしても、下記基準のとおり、1名(以上)を配置すれば足ります。

つまり、週5日(月曜日から金曜日)勤務する常勤者を1名雇用していれば、土日に児童発達支援管理責任者が不在でも基準を満たすことになります。