最近は、指導員などの現場従業者を、サービス提供時間のみではなく、営業時間として設定した時間帯にも配置しなければならなくなりました。

つまり、例えば、営業時間10時から18時、サービス提供時間11時から17時と設定している事業所であれば、今後は、指導員等を、営業時間である10時から18時の間に、法定数配置しなければなりません。