特定調停とは、借金の返済が滞りつつある債務者の申立により、簡易裁判所が、その債務者(借主)と債権者(貸主)との話し合いを仲裁し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度です。

任意整理が弁護士や行政書士が債権者と交渉するのに比べ、簡易裁判所が債権者と借金をした人の間に立ちます。条件があり、支払い金額が決まった後、3年程で借金が返せる見込みがある人、継続した収入がある事が必要です。