医師の確定申告でも述べたように、給与所得で勤務先の病院やクリニックから給与を貰っている医師の場合、サラリーマンと同様にすでに給与所得控除といって、経費に相当するものが引かれているため、経費化ということで節税をすることができません。

つまり、学会費や書籍費などを経費で落とすことはできないということです。