この届出は、従業員を採用した場合等、新たに健康保険、厚生年金保険及び船員保険に加入すべき者が生じた場合に、事実発生から5日以内に事業主が行うものです。

従業員が年金受給者であっても、加入要件を満たしている場合は届出をする必要があります。