遺産が不動産しかないような場合、1人が不動産を相続すれば、他の人が何も相続できないことになってしまいます。

その場合には、不動産を相続する人が相続しなかった人に金銭を払って清算する方法(代償分割)があります。

また、その不動産を相続したい人が特にいない場合には、不動産を売却して現金化し、それを分ける方法もあります(換価分割)。