相続人が一人しかいない場合や、被相続人が遺言で不動産を相続する人を指定している場合には、その人が相続することになります。

相続について相続人全員で話し合うことを遺産分割協議と言います。

遺産分割協議は、相続人全員が一ヶ所に集まって行わなければならないわけではなく、手紙やメールのやりとりで行ってもかまいません。

遺産の分け方について、相続人全員で意思統一ができれば問題ありません。