失火責任法で、故意や重大な過失がなければ他家に対して賠償責任は負いませんが、住んでいるのが賃貸であった場合は別です。賃貸物件の借主は、貸主に対して、返すときは建物を最初に借りたときの状態にして返すという原状回復義務を負っています。この場合、失火責任法よりも優先されて、借主に原状回復義務=火災で与えてしまった建物への損害の賠償が課されてしまうのです。