「失火責任法」という法律により、ある家が火災になり、その延焼によって他家に被害を与えたとしても、故意や重大な過失がない限り、火元となった人は延焼の損害賠償責任を負わなくてよいと定められています。逆に言えば、自分にはまったく落ち度がなく、隣家が火元の火事で被害を受けたとしても、その損害を隣家に賠償してもらうことができないのです。
火災保険はしっかり選ぶべき!後から後悔しないためのポイントとは?
火災保険は持ち家でも賃貸住宅でも加入している人がほとんどです。
今回は後から後悔しないためのポイントについてまとめてみました。
失火責任法で、故意や重大な過失がなければ他家に対して賠償責任は負いませんが、住んでいるのが賃貸であった場合は別です。賃貸物件の借主は、貸主に対して、返すときは建物を最初に借りたときの状態にして返すという原状回復義務を負っています。この場合、失火責任法よりも優先されて、借主に原状回復義務=火災で与えてしまった建物への損害の賠償が課されてしまうのです。
暴風で何かが飛んできて窓ガラスが割れた、大雨で河川が氾濫し、床上浸水して家具がダメになった、といった、自然現象などで発生する住まいへのダメージ全般を補償の対象とすることができます。集合住宅で、上階の住人がお風呂の水を出しっぱなしにしてしまい、自分の部屋が水濡れ被害を受けた場合や、空き巣に入られて窓ガラスが割られたといった人的被害を含めることも可能です。
このように、万が一の際に加入している人がほとんどです。
実際に火事や災害に見舞われる可能性は低いのですが、ゼロではありません。
見舞われた時に後悔しても遅いので、加入していない場合は今からでも加入しておきましょう。
火災保険で補償を受けられるのは、火事や放火による被害だけではありません。落雷や水害といった自然災害のほか、盗難による損害の補償、ガス漏れによる爆発や不測の事故で建物を破壊してしまった場合の補償も付けられるケースがあります。雪の多い地域では、大雪による被害の補償を選択することも可能です。
自分の住んでいる住宅の構造や立地、地域性などを考えながら、どの補償を付けていくかをじっくり検討してください。
「建物」のみを対象とするのか、家具や家電などの「家財」のみなのか、それとも「建物と家財の両方」を対象とするのか決めましょう。そのうえで、何に対してどんな補償が必要なのかを考えます。
「建物」しか対象にしていない場合、もじ家事で家が全焼したとしても、保険金を
受け取れるのは住宅のぶんのみ。燃えてしまった家電や家財は補償を受けられません。このことを踏まえて保険の対象を考える必要があります。
基本的には、評価額が設定できる保険金額の上限です。評価額が2,000万円の住宅に対して3,000万円の保険金額を設定することはできません。一方、評価額が2,000万円の住宅に対して半額の1,000万円を設定した場合、住宅の半分が損害を受けても1,000万円の補償を受けることは難しくなります。
損害を受けた分をしっかりカバーするためには、評価額に見合った適切な保険金額を設定することが大切です。
こちらでは、火災保険の見直しについて集めてみました。
火災保険は一度加入したら、そのまま見直しなく継続している人が多いのですが、状況や住むところが変わったことによって損をしている場合があります。
基本的な情報といて、「一戸建て住宅」か「マンション」、建物の構造が「木造」か「鉄骨」などによって火災保険料が変わってくるのです。
ある火災保険会社では、「オール電化住宅割引」制度があったり、ホームセキュリティを導入した場合は「ホームセキュリティ割引」制度が適用され、最高で30%以上の割引が適用されることも。
火災保険を見直すことで、ムダな保険料をカットすることができたり、今支払っている火災保険料で、補償内容を厚くすることができたりするのです。
火災保険は定期的に改定が入り、新しいオプションや保険料が見直されています。
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