「失火責任法」という法律により、ある家が火災になり、その延焼によって他家に被害を与えたとしても、故意や重大な過失がない限り、火元となった人は延焼の損害賠償責任を負わなくてよいと定められています。逆に言えば、自分にはまったく落ち度がなく、隣家が火元の火事で被害を受けたとしても、その損害を隣家に賠償してもらうことができないのです。
火災保険はしっかり選ぶべき!後から後悔しないためのポイントとは?
火災保険は持ち家でも賃貸住宅でも加入している人がほとんどです。
今回は後から後悔しないためのポイントについてまとめてみました。
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