誤解が生じやすいのが、もらった回数や金額、贈与者の人数による課税の有無。

暦年課税の贈与税は受贈者ひとりに対して1年間で算出するので、贈与者が何人であっても、何回もらったとしても、総額が110万円を超えると課税されます。