遺産を残す側(被相続人)に対しては遺言書の作成や公正証書化などのサポートができます。

また、相続する側(相続人)に対しても行えることがあります。

遺言書があれば、故人の意思にしたがって遺言を執行してもらえます。
その他にも相続人が不明な場合、相続人を調査して、法定相続分にしたがって、相続問題を解決します。また、相続人間でもめた場合には、遺産分割の調停や裁判で代理人として活動します。