矯正治療の保険適用は治療目的によって異なります。
容ぼうの美化を目的(美容目的)とする治療の場合は、矯正費用は医療費控除の対象にはなりません。しかし、 発育段階のお子様の成長の妨げにならないようにするための歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的からみて、「歯列矯正治療が必要」と認められる場合は、医療費控除の対象になります。