柔道整復師は、治療行為に対して医師と同じく保険が適用されます。一方整体師は、日本標準産業分類(平成14年3月改定)によると「その他の療術師とあり温熱療法、光熱療法、電気療法、刺激療法などの医療類似行為を業とする者」とある通り、
治療行為ではなく医療類似行為となるため、保険が適用されません。