特定の上下水道工事を行えるかどうかは、「水道局指定工事店」であることが水道条例において決められています。

具体的には、

水道メーターの交換や取り外し
給水管を切断して器具を取り付ける修理
水道局へ提出する「漏水証明書」の発行(漏水によって発生した水道料金の免除のために必要)
などは、「水道局指定工事店」でなければ行うことはできません。