木造建築士とは、建築士資格のうち、建築士法第3条第3項で以下の建築物の設計および工事監理等の業務を行うことができる。
・木造建築物または建築の部分で、300m2以内、かつ階数が2以下のもの
なお、木造建築士は、各都道府県知事から免許を受けることとなる。