旅館法の規定では、旅館にもホテルにも該当しない、簡易宿泊所営業といわれる宿泊施設が民宿やペンションなどになります。

広さの規定は、客室は3m^2以上で、合計で33m^2以上と決められています。

一般的な古民家でも客室がとりやすい広さですので、古民家を転用し、宿泊施設として、運営しやすい業態です。