対象者に関する要件

大学の定める分野における特に優れた資質を有すること(法第90条第2項)
高校に2年以上在学したこと(施行規則第153条)

受け入れ大学に関する要件

飛び入学の対象分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれ、かつ、教育研究上の実績および指導体制を有すること(法第90第2項)

特に優れた資質の認定にあたって、高校の校長の推薦を求めるなど、制度の適切な運用を工夫していること(施行規則第151条)

自己点検・評価の実施およびその結果の公表を行うこと(施行規則第152条)