自分が出火元の場合、故意や重大な過失でなければ、その火事によって損害を与えてしまった相手に対して損害賠償責任はありません。これはもし、自分の家がなんらかの原因で出火元となった場合、救われますよね。

一方で、逆に自分がもらい火被害にあった場合、その出火元に重大な過失がないと認められると、誰にも損害賠償を請求できません。