火災保険を軽視してはダメ!自分に合った保険の選び方とは
「失火責任法」という法律により、ある家が火災になり、その延焼によって他家に被害を与えたとしても、故意や重大な過失がない限り、火元となった人は延焼の損害賠償責任を負わなくてよいと定められています。逆に言えば、自分にはまったく落ち度がなく、隣家が火元の火事で被害を受けたとしても、その損害を隣家に賠償してもらうことができないのです。
出典 火災保険は必要なのか? 住まいのリスクにまつわる3つのポイント
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最近は賃貸でも火災保険に加入するところが多くなっています。 万が一の時に活躍してくれるものだからこそ、きちんとした補償内容のものを選び、損のないようにしましょう。