「失火責任法」という法律により、ある家が火災になり、その延焼によって他家に被害を与えたとしても、故意や重大な過失がない限り、火元となった人は延焼の損害賠償責任を負わなくてよいと定められています。逆に言えば、自分にはまったく落ち度がなく、隣家が火元の火事で被害を受けたとしても、その損害を隣家に賠償してもらうことができないのです。