時効スタートから5年(10年)が経っただけでは、時効は成立しません。

「時効の援用」という手続きが、時効を成立させるためには必要不可欠なのです。「時効援用通知書」を作成し、債権者に送付することとなります。

債権者からの返信は必要ありません。一方的な通知でOKです。