「非居住者」とは、外国人をはじめ、日本人であっても一定の条件を満たす者は、
非居住者に該当します。

※日本人でも非居住者と認められる場合は以下のとおりです。

①外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
③①]及び②に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
④①から③までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者