交通事故の慰謝料は、3つの基準があります。
・自賠責保険の基準
・任意保険会社の基準
・弁護士基準(裁判所基準)
3つの基準は、自賠責保険基準→任意保険基準→弁護士基準(裁判所基準)の順に金額が高くなります。
自賠責保険基準が低いのは、最低限の被害者救済を目的とするためです。
任意保険基準は、営利目的の任意保険会社が独自に設定している基準なので、できるだけ低く慰謝料を抑えようとするため、交通事故の被害者にとって妥当な金額が得られず支払われた慰謝料額では通院や治療代がまかなえないケースもあります。
保険会社と被害者の示談で決まるので、高くなるように交渉が必要です。