例えば夫が「自分の子ではない!妻の浮気相手の子だ!」と主張したい場合『嫡出否認の訴え』つまり「自分の子ではない」という訴えを「子どもが生まれたことを知ってから1年以内」にしなければなりません。


そのため、現状では夫側が1年間自分の子ではないということを知らなければ、特別の事情がない限り、基本的には、夫側は「自分の子ではない」と争う機会がなくなります。

そのため、離婚したとしても、養育費を支払う必要があるといえるでしょう。