会社が自己破産手続きをとれば、会社の債務は全て免除されます。
破産手続開始決定(昔は「破産宣告」と言いました)の時点で会社にある資産を全て換価処分し、その金銭で債権者の債権を返済した残りの債務は法的に免除されるということです。
例えば、大雑把な例ですと、自己破産の申立をして1週間以内に破産手続開始決定が裁判所から出され、その時点で会社の現金・預貯金・売掛債権・自動車・不動産などの総資産が1,000万円で、債務(借金・負債)が8,000万円であるような場合、1,000万円が債務返済に充てられ、残った債務7,000万円は法的に免除されるということです。