探偵が守る法律と調査に関わる条例や法令
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
出典 探偵業の業務の適正化に関する法律
公安員会へ届出をした業者だけが、探偵事務所や興信所ということになる。 届出を行っていない業者が、届出をしないまま探偵業を名乗って業務を行うのは違法。
まとめへ戻る お気に入り登録
探偵は調査を行うために法律を遵守しなくてはならない。違法な調査とそうでない調査を区別するためにも、探偵が守る法律を知る必要がある。