探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

公安員会へ届出をした業者だけが、探偵事務所や興信所ということになる。
届出を行っていない業者が、届出をしないまま探偵業を名乗って業務を行うのは違法。