探偵が守る法律と調査に関わる条例や法令

探偵は調査を行うために法律を遵守しなくてはならない。違法な調査とそうでない調査を区別するためにも、探偵が守る法律を知る必要がある。

モロ兵屋 さん

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基本:「探偵業の業務の適正化に関する法律」

探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。

「探偵業の業務の適正化に関する法律」=「探偵業法」
この法律が施行されるまで、探偵の調査業務に関する法律は存在しなかった。

探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

公安員会へ届出をした業者だけが、探偵事務所や興信所ということになる。
届出を行っていない業者が、届出をしないまま探偵業を名乗って業務を行うのは違法。

悪質な業務を行った業者に関しては指示(行政処分)と罰則があるなどです。

探偵業法に違反した場合の罰則は、1年以下の懲役、または百万円以下の罰金となる。

応用:調査に関わる法令や条例の内容

探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

差別や犯罪に関わる調査は行ってはならない。
調査の結果によって犯罪や差別に利用される可能性がある場合は依頼を受けない。

探偵は警察ではありません。
また警察が探偵に捜査協力をお願いする?
違法になるので原則としてありえません。

探偵に警察のような捜査権限はない。
探偵はあくまで調査を行う民間の捜査機関であり、その調査も特別な権利・権限が付与されるものではない。

尾行の違法性を判断する具体的な基準はなく、「あくまでケース・バイ・ケース」としながら、尾行された人がどう感じたか、被害感情が重要になる

探偵の調査は見方を変えると違法な行為のように見えることがある。
そのため、当然だが、行き過ぎた調査は違法な行為に該当する可能性もある。

探偵業者と依頼者様の間でトラブルの発生が増えています。違法な手段で調査を行ったり、探偵が知り得た相手に不利な情報を使った恐喝など、悪質な探偵業者によるトラブルが増える

恐喝などはもちろん犯罪だが、情報の取り扱いについても注意しなくてはならないことがあるようだ。

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