探偵業の業務は調査業務に限定されていて、依頼者に代わって返金交渉や解約交渉をすることは法律違反になると考えられています。

たとえば詐欺にあったからその被害額を回収してほしいといって、探偵に依頼しても探偵は詐欺の加害者と交渉はできない。