パチンコなどのギャンブルの借金も債務整理手続きによって解決することが可能です。
債務整理には任意整理、個人再生、自己破産などの手続きの種類がありますが、任意整理なら利息をカットして月々の分割払いに出来ますし、個人再生なら借金額を最大5分の1にまで減額出来ます。
自己破産は借金額を0に出来ますが、基本的にギャンブルがあると免責が認められない「免責不許可事由」に該当してしまいます。
ただ、実際には初めての破産の場合であれば、たいてい裁判官の裁量で「裁量免責」が認められますので、ギャンブルが理由の借金があるからといって、自己破産を諦める必要はありません。
債務整理する場合は弁護士や司法書士に相談依頼するのが一般的なので、インターネットのホームページを検索して、無料相談を実施している事務所を探して法律相談を受けましょう。
そこで弁護士としっかり話をして質問に回答してもらい、アドバイスを受けた上で適切な債務整理手続きをすすめてもらいましょう。