財産分与とは、夫婦が婚姻生活を送る間に協力して形成した財産(共有財産)を、夫婦それぞれの貢献度(寄与度)に応じて、配分することをいいます。
分与の割合としては、原則として半分ずつとなります。但し、特別な事情がある場合には、夫婦の一方の取得する割合が半分よりも多くなることがあります。
具体的には、財産分与に慰謝料的な意味や、離婚後の扶養料としての意味合いがある場合、また、共有財産を形成する際に、夫婦のどちらかの貢献度が特に高いと認められる場合などです。