申立てが受理されると、家庭裁判所から約1ヶ月ほどで第一回目の調停期日呼び出し状が送られて来ます。

呼び出しを受けた相手が正当な理由無く、調停に出頭しないと過料の制裁があります。
それでも相手が出頭を拒めば、調停は不成立となり、裁判にて離婚を求めることとなります。