調停離婚をするにあたり、まず離婚調停の申立てを管轄の家庭裁判所に申し立てなければなりません。
家庭の問題についていきなり訴訟をすることはできず、訴訟の前に必ず調停の申立てをします。これを調停前置主義と言います。

裁判離婚との違いとして裁判は争いの場ですが調停は話し合いの場ということ。
「争う」ことをする前にその前の段階で本当に解決できないか?ということで話し合いを先にするということです。