債権回収会社に対して過払い金請求することは出来ません。

この問題は、債権回収会社がどのような手続きをとることができるかということと関連してきます。

債権回収業は、どんな人でも出来るわけではありません。

債権回収会社は弁護士法の例外にあたります。債権回収会社として活動するには法務省から営業許可を受ける必要があります。

そのためには、取締役に弁護士を入れなければならないなどの厳しい制限があります。

また、債権回収方法にも制限があります。利息制限法を超える利率での取引があった債権の場合には、必ず利息制限法に引き直し計算した後の金額でないと債務者に請求してはいけないという法律上の制限もあります。

よって、債権回収会社が債務者に支払いを請求してくるときには、既に利息制限法への引き直し計算済みなので、そもそも過払い金が発生している可能性がないのです。

この意味で、債権回収会社に対しては過払い金請求することは出来ません。

逆に言うと、債権回収会社に対して過払い金が発生している場合があるとすれば、その債権回収会社が違法行為を行っているということになります。

この場合には、監督官庁に告発するなどの手続きを執って、債権回収会社の営業許可取り消しなどを求める必要があります。