借金が債権譲渡によって債権回収会社に移っても、任意整理は可能です。

任意整理は、裁判所を通さず債権者と直接交渉して債務の返済額や返済方法を決め直して和解する手続きであり、債権者と債務者双方が交渉内容に納得すれば、手続きすることが出来ます。

そして上記で説明したように、債権回収会社は、債権回収をすることによって利益を上げています。

回収不能になるよりは、任意整理をしてきちんと回収出来る方が債権回収会社にとっても利益になるのです。

よって債権回収会社も任意整理の話し合いに応じることが普通ですので、債権回収会社に債権譲渡された場合でも任意整理によって解決することが可能です。