契約解除の種類
手付解除相手側が契約の履行に着手する前に限り、手付金の倍返し(売主側)および放棄(買主側)によって契約を解除することができます。
危険負担による解除台風や洪水、地震などの天災によって取引不動産が毀損し、修復費用が多く必要となる場合には、売主は無条件で契約を解除できます。
契約違反による解除売主あるいは買主のいずれかが契約に違反した場合、違約金等の支払いにより契約が解除されます。たとえば相手方が契約書通りに進めなかった場合、期日を指定して催促してもなお応じてもらえなければ、契約を解除して違約金を請求することができます。
瑕疵担保責任に基づく解除建物に重大な欠陥などの瑕疵(かし)があった場合、その瑕疵により契約の目的が果たせない場合は、買主は無条件で契約を解除できます。
特約による解除特約の内容に応じて解除することができます。たとえば、買主が住宅ローンを受けられなかった場合に無条件で契約を解除できる「ローン特約」などがあります。
合意による解除売主・買主の双方が合意に基づく条件で契約を解除することができます。
解除されることがないかよく注意しましょう