返済期間の延長や、1ヶ月返済を待ってもらい、次の月に2回分返済するといった債権者との交渉が必要となります。
一般的な和解契約書には、2回の返済遅滞があった場合に一括請求が可能である旨の記載があることが多いので、返済遅滞があれば、また同じように一括で請求をされてしまうことになります。
しかし、完済まで専門家との委任契約が継続しているのであれば、ここでも債権者は直接の請求をすることができません。
和解後においても専門家が介入しているというメリットはとてもあり、上記したような返済期間の延長等の交渉をしてもらうことだって可能です。