但し、就業規則に定められていなくても、過去に多くの社員に退職金を支払った事実があれば、「慣習として退職金制度がある」とみなされ、会社に退職金の支払い義務が認められる場合もあります。仮に、その旨を会社に伝えた際に、過去に退職金制度があったことは認めるが、既に廃止した、といったようなことを言われたとしても、労使の合意によって就業規則を変えていない限り、会社のそのような言い分は認められないのが原則です。