自賠責保険は、自賠法3条の定める「運行供用者」が被害者に対して賠償責任を負うことによって加害者に生じた損害を填補するための保険のことを指し、加入が強制されております。自賠保険に加入していない車両は公道を走行することが認められておらず、これに違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。