故人の遺産よりも借金の方が多い場合、借金を相続しないよう、「相続放棄」の手続きを行います。
「放棄」をすると、「そもそもその人は相続人ではなかった」という扱いになるので、借金を相続しなくても良くなるのです。
「放棄」は、家庭裁判所に「相続放棄申述書」というものを提出してしなければ、効力はありません。
手続きの方法等については、弁護士にご相談下さい。