成人の場合、犯罪内容が軽いものだった場合、警察が「微罪処分」として刑事手続を警察段階で終了させる場合があります。また、犯罪を行なっても被疑者の事情により検察官が不起訴にすることもあります。


未成年の場合、原則的にすべての事件が家庭裁判所に送られるので、成人犯罪で認められる微罪処分、起訴猶予処分が認められません。事案が軽微であれは厳重注意のみで終わることも事実上あるのです。