逮捕、勾留期間については成人の刑事事件と同様です。
ただし、少年事件では勾留に代わる観護措置というものを取ることができ、勾留状はやむを得ない場合にしか発行してはいけないことになっています。
勾留期間終了後、原則全ての事件が家庭裁判所に送られ、その後は観護措置として38週間、少年鑑別所で少年の性格、生活環境等調査される可能性があります。